暦年贈与とは?生前対策を行うときの注意点についても解説

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暦年贈与は比較的手軽に財産を移転することができますが、いくつか留意すべき点もあります。

本記事では、暦年贈与の概要や注意点について解説します。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額が、基礎控除額である110万円以下であれば贈与税がかからない仕組みを利用した贈与方法です。

この制度の特徴は、受贈者1人につき年間110万円の枠がある点です。

たとえば、親が3人の子どもにそれぞれ110万円ずつ贈与する場合、合計330万円を非課税で移転させることができます。

これを長期間にわたって継続することで、将来の相続財産を効果的に減らし、結果として相続税の負担を軽減する生前対策として広く活用されています。

特別な届出は不要で、誰でもすぐに始められる手軽さがありますが、税務署から正当な贈与として認められるためには、形式を整えておくことが重要です。

暦年贈与の注意点

暦年贈与は非常に使い勝手の良い制度ですが、いくつか注意すべき点があります。

以下で確認していきましょう。

注意点①相続財産への持ち戻しがある

生前贈与をしたからといって、そのすべてが相続税の対象から外れるわけではありません。

亡くなる直前に行われた贈与については、相続財産に加算して計算するというルールがあります。

2024年の税制改正により、この持ち戻し期間はこれまでの3年から7年へと段階的に延長されることになりました。

つまり、亡くなる前の数年間に行われた贈与は、たとえ年間110万円以下であっても、相続税の計算に取り込まれてしまいます。

このため、暦年贈与による節税効果をより大きくするには、健康なうちからできるだけ早い段階で対策を開始することが求められます。

注意点②名義預金と判断される可能性がある

子供や孫の名前で口座を作り、そこにお金を振り込んでいるだけで、実質的な管理を贈与者が行っている場合、それは名義預金とみなされる可能性があります。

名義預金と判断されると、その預金は受贈者のものではなく、亡くなった人の財産として相続税の課税対象になってしまいます。

これを防ぐためには、受贈者が通帳や印鑑を管理し、いつでも自由に使える状態にしておくなどの対策が必要になります。

また、贈与のたびに贈与契約書を作成し、互いに贈与の意思があったことを客観的な証拠として残しておくことも、名義預金の疑いを晴らすための有効な手段となります。

注意点③定期贈与と判断される可能性がある

毎年決まった時期に、決まった金額を長期間にわたって贈与し続けると、最初から多額の資金を分割して渡す約束をしていたとみなされるリスクがあります。

たとえば、1000万円を渡す約束をして、毎年100万円ずつ10年かけて渡していると判断されると、最初の年に1000万円全額に対して贈与税が課せられてしまいます。

このようなリスクを避けるためには、毎年異なる時期に贈与を行ったり、年によって金額を少し変えたりするなどの工夫が必要です。

毎回、独立した贈与であるという実態を積み重ねていくことが、税務調査において正当性を主張するために重要です。

まとめ

暦年贈与は、正しく運用すれば着実に次世代へ資産を引き継ぐことができます。

しかし、持ち戻し期間や名義預金の判断基準など、専門的な注意が必要な側面もあります。

生前対策などに不安がある場合は、専門の税理士に相談することをおすすめします。